危機管理マニュアル(震災編)

※危機管理マニュアル(震災編)テキスト抽出

 表や図に関わる部分もテキストをそのまま抽出しています。

 レイアウトが原本どおりになっていないことを予めご了承ください。

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第4章 震災対策

第1節 震災予防計画

(震災予防計画)

第29条 震災予防計画は次のとおり定めるものとする。

1 各自主点検検査班及び火元責任者は、地震等による災害を予防するため第 2章各節の点検検査と合わせて建物及び諸施設等の点検を毎月第3金曜日に行うものとする。

2 点検検査は、次の事項に留意し実施するものとする。

(1)建物及び建物に付随する工作物(スピ-カ-等)の倒壊等危険の有無

(2)戸棚、ロッカ-、昇降口の靴箱等の転倒危険の有無

(3)高所に不安定な物品を置く場合の落下防止措置の確認

(4)窓ガラスのひび割れ等危険箇所の有無

   (5)理科室の実験用器具、薬品による災害を防止するための措置の適否(例えば、強酸類は砂箱に、その他の引火性発火性薬品は転倒しないセパレ-ト型の保管箱に入れてあるか。)

(6)理科室の化学消火器及び乾燥砂の状況の適否

   3 通学路の危険箇所の有無

   4 気象警報発令時の対応方法の確認


(地震後の安全措置)

第30条 地震後の安全措置を次のとおり行うものとする。

1 各火元責任者は、担当区域内の生徒の安全と教室内の窓及び天井等の安全 確認及び火気使用器具の異常の有無を点検する。(被害をもたらさない地震の場合においても同様とする。)

2 各点検検査班は地震後校舎全般にわたり、建物、火気使用設備器具及び消防用設備等について点検検査を実施し、異常の有無を防火管理者に報告する。

3 防火管理者は、火気使用設備器具についての各報告に基づき安全を確認したうえで使用供給の開始を指示する。


(震災に備えての準備品)

第31条 震災に備え、次の品目を準備しておくものとする。

品   名 保 管 場 所

食糧、飲料水 防災備蓄

医薬品、担架 保健室・職員室

毛布 保健室・防災備蓄

携帯用ラジオ、トランシーバ-、校旗、携帯用拡声器、ロ-プ、メガホン、警笛 職員室・防災備蓄


(下校計画の作成)

第32条 

1 防火管理者は、各担当教師をして、震災時等に生徒を地域別に下校させる計画を作成し、帰宅経路等を明確にしておくものとする。

   2 保護者に緊急連絡メールへの登録を年度当初に通知する。

   3 学校のホームページにより情報を発信する。


(避難場所の指定)

第33条 避難場所及び避難経路は次のとおり指定しておくものとする。

避 難 場 所 所在及び名称 集 結 場 所

第一次避難場所 机の下に避難 ○廊下に、朝礼のとおり整列する。

第二次避難場所 校庭 ○校庭中央・校舎の反対側とし、朝礼のとおり整列する。

第三次避難場所(広域避難場所) 赤塚公園 ○朝礼のとおり整列する

避難経路 徒歩 0、1Km ○朝礼のとおり整列する


第2節 災害応急計画


(地震時の活動)

第34条 地震時の活動は、第3章各節によるほか次によるものとする。

   1 授業中に地震が発生した場合の基本的活動

措置 区分 校長等の基本活動 教師の基本的行動

第1次措置 ○火気使用器具の始末をするとともに初動体制に必要な指示命令を行う。 *地震発生と同時に生徒を机の下などに身をかくさせ本部からの指示を待つ。

*火気使用器具の始末を行う。

第2次措置 ○校舎及び周囲の状況を確認し避難開始の命令を校内放送及び口頭で行う。 *教室内外の状況を確認し、避難の準備を行う。

*屋外へ避難命令を受けた場合は、生徒に防災措置をとらせ避難経路に従い避難を開始する。

第3次措置 ○避難終了の確認を行うとともに第三次避難場所への動向を判断する。 *出席簿を携行し、校庭へ避難完了後人員点呼を行い異常の有無を本部へ報告する。

   2 休憩中に地震が発生した場合の基本的行動

処 置 区 分 校長等の基本行動 教師の基本行動

第1次措置 ○火気使用器具の始末を行うとともに本部員以外の者は校庭及び体育館に急行し生徒の安全処置を講ずる。 *地震発生と同時に教室に直行し、机の下に入るよう指示するとともに出口を確保する。

第2次措置 ○本部員は全生徒及び校舎の被害状況を把握するとともに、その状況に応じた必要な処置命令を行う。

○本部員以外の者は、状況により生徒に教室に戻るよう指示する。 *地震終了後、混乱を静め人員の確認し、教室にいない生徒を調べる。

*生徒が全員教室に戻ったかどうか、また負傷者の有無を確認し、その処置を行う。

*その後の行動について本部からの指示を待つ。

第3次措置 ○授業中に準じて行う。 *授業中の避難に準じて行う。

※本部員とは、隊長(校長)、副隊長(副校長)、指揮係をさす。

   3 校外学習等、学校外で活動している場合の基本的行動

    (1)実地踏査の結果に基づき、広域避難場所等への避難を行う。

    (2)その他は現地の実情に応じて適宜判断する。


(避難行動)

第35条 避難行動は、次により行うものとする。

   1 生徒が机の下に身を防ぐ等の防護処置をとらせ避難行動を容易に行えるようにする。

   2 校舎外へ避難開始は、周囲の状況によるが、原則として本部の命令により行うものとする。

   3 校舎外への避難方法は、校舎の一部倒壊等による出入口の閉鎖及びその他の危険性がある場合は避難経路を即時に判断して行う。それ以外は第23条に定める経路に従い行うものとする。

   4 広域避難場所への避難開始は、公共機関の避難命令及び校長の判断により避難を開始する。

   5 広域避難場所での避難は隊列を組み、学級担任と担任以外の教師は隊列の左右に適宜に位置し事故防止に努める。      

   6 広域避難場所への避難が完了した場合は、区教育委員会に連絡をとる。

7 避難時における装備の携行者は、次のとおりとする。

装 備 名 携 行 者 用      途

担架 応急救護係 傷病者を搬送する

本部旗(学校旗) 本部員 本部の印とする

トランシ-バ- 通報連絡係 避難時の連絡用として使用

医薬品 応急救護係 応急手当用

メガホン 学級担任 避難時の統率をはかるため使用

トランジスタラジオ 通報連絡係 情報を収集するため使用

重要書類等 搬出係 非常持ち出し品の搬送及び管理

毛布 応急救護係 傷病者の救急用具として使用

携帯用拡声器 本部員及び学年主任 避難時の統率をはかるため使用

食料・飲料水 栄養士等 避難場所での非常食


(生徒の引渡し)

第36条 学級担任は、生徒を家族に引き渡す場合、原則として広域避難場所にお いて引渡しカ-ドにより確認し、必ずチェックしてから行うものとする。また、学級担任不在の場合は学年主任がこれを代行する。

第3節 避難所計画


(避難所の開設)

第37条 避難所の開設及び閉鎖については、区災害対策本部の指示により行う。 また、被災状況等により当該校に避難所が開設されていない場合でも、区内の他校に避難所が開設された場合には、各学校間で応援態勢をとることとし、別途区教育委員会からの指示により応援協力を行うものとする。


(避難所運営担当)

第38条 避難所の運営は次のとおり行うものとする。

1 校長を避難所長とし、運営業務は避難所班(区職員)が担当する。区職員 の態勢が整うまでは、各学校の教職員が公務としてこれを支援する。

2 避難所班と所属教職員との打ち合わせを定期的に行い、避難所運営について事前協議を行う。

3 学区域に震度5度以上の地震が発生した場合、教職員は次の初動を行う。

    (1)家族、家屋の安全確認後、すみやかに学校に出勤する。

    (2)早期にかけつけられる教職員を中心に初期対応を行う。

    (3)建物倒壊、交通規制等のため出勤が不可能な場合には、その旨、連絡をとる。

    (4)交通機関が原因で長期間出勤ができない場合は、校長の許可を得て、居住地の学校避難所等でボランティア活動に取り組む。

4 教職員の本来的業務は生徒の安否確認、校内の危険物除去等の環境整備、通学路の点検確認等にあるが、避難所運営は支援業務としてこれを行う。

5 近隣協力員、消防団員、町会役員、青健委員、保護者等の協力をあおぎ、避難所運営が円滑に行われるようにする。


(避難所運営組織)

第39条 避難所開設、運営に関わる組織は次のとおりとする。

   1 校長を避難所長とし、副校長を副避難所長とする。

   2 校長が不在の場合は、副校長が校長の職務を代理する。校長と副校長がともに不在の場合は予め指定した教職員が校長及び副校長の職務を行う。

   3 次の担当については、避難所班の活動が軌道に乗るまで、教職員が緊急かつ短期的に従事する。

    (1)庶務担当を置き、被害調査、避難者の受け入れ、避難者組織の編成、記録作成、情報収集、情報伝達、その他を行う。

    (2)施設担当を置き、危険箇所の点検・整備、清掃・環境衛生の管理に努める。

    (3)物資担当を置き、備蓄品管理・配分、寝具等の物資の受払い等を行う。

    (4)給食担当を置き、避難者や生徒の救護にあたる。


(避難所運営業務)

第40条 避難所開設、運営に関する業務内容は次のとおりである。

   1 避難所長は避難所班の区職員及び所属の職員を指揮し、避難所の管理・運営を統括する。副避難所長は、避難所長を補佐する。

   2 庶務担当(副校長を含める)

    (1)施設を点検し、被害状況をまとめる。

    (2)職員の初動態勢をつくる。(招集、役割分担)

    (3)立ち入り禁止場所を指定する。

    (4)水、電気、ガス、電話の点検確保を行う。

    (5)校庭を一般車両進入禁止とし、使用について割り振る。(テント、トイレ、炊飯場、物資の一時置場等)

    (6)避難者受け入れ場所を指定し、表示する。

    (7)避難者を受け入れ、避難者名簿を作成する。名簿を入り口に掲示する。

    (8)避難者の組織編成(適当な人数ごとに班を編成し班長を決める)及び収容場所を割り振る。

    (9)避難所長、避難者の代表及び区職員で組織する避難所運営協議会を設置し、避難所運営等について定期的に打合せる。

    (10)避難者に対し予め定めた方法(校内放送、掲示等)により、定期的に情報を伝達する。

    (11)避難所開設日誌を作成する。

    (12)避難収容状況、給食状況を災害対策本部へ報告する。状況報告は8時、12時、18時現在を記録し、それぞれの時刻に行う。

    (13)問い合わせへの対応、広報、相談業務を行う。

    (14)派遣されたボランティアへの連絡調整、支援を行う。(派遣元はボランティアセンタ-:情報処理センタ-の6階に設置)

    (15)避難所班の追加派遣が必要な場合は、災害対策本部に避難所班の第二次派遣について要請をする。 

    (16)近隣の在宅避難者へ救援物資を輸送する。

      ※なお、(7)避難者名簿、(11)避難所開設日誌、(12)避難収容状況の書類については、防災備蓄倉庫に配属されている。

   3 施設担当

    (1)危険箇所の除去作業。(特にガラスの大量散乱)

    (2)環境整備、施設設備の補修を行う。

    (3)清掃、ゴミを集め、焼却する。

    (4)トイレ排水用水を運搬する。

   4 物資担当

    (1)防災備蓄倉庫の備蓄品の管理、設置及び提供を行う。

    (2)送付される食料品、寝具等、物資の受払いを行う。

    (3)物品受払い簿の作成を行う。

    (4)飲料水を確保する。(プ-ル水濾過)

   5 給食担当

    (1)給食施設等を利用し、避難者へ給食を提供する。

    (2)救助食料は、第一にアルファ化米・カンパン・クラッカ-を当てる。

    (3)給食は朝8時、昼12時、夕方18時に実施し、同時刻を過ぎて避難した者に対しては原則として次の給食から提供する。

   6 救護担当

    (1)避難者、生徒の救護を行う。

    (2)派遣された医療救護班及び医療ボランティアとの連絡調整を行う。


(避難所用提供施設)

第41条 避難所用提供施設については次のとおりである。

   1 一般用として開設

    (1)体育館

(2)校庭

    (3)一般教室

    (4)避難者数が多いときに限り、危険度の少ない特別教室から順に開設

   2 職員等に開設

    (1)会議室・応接室

    (2)ランチル-ム

   3 一般用としては非開設

    (1)管理スペ-スとして校長室、職員室、事務室

    (2)医療活動、カウンセリングのためのスペ-スとして保健室

    (3)病人、高齢者への一時的スペ-スとして保健室

    (4)給食活動等のスペ-スとして給食室、主事室


(非常用設備・備蓄品)

第42条 本校における非常用災害設備、備蓄品は次に掲げるとおりである。

1 プ-ル水 ・・・ 300㎡の水量

2 防災備蓄倉庫、保健室における備蓄物資一覧 (物品管理:防災課)

品     名 数  量 品     名 数  量

カンパン 3,000食 担架ベッド 30台

仮設トイレ 5個 松葉杖 30本

毛布 1,100枚 冷蔵庫 1台

タオル 1,000枚 発電機 2台

敷物(シ-ト) 200枚 投光機 10台

飲料水用ポリタンク 30個 コ-ドリ-ル 3台

飲料水水槽(2t) 1個 ガソリンタンク 10缶

給水用架台 1台 延長コ-ド 10本

水袋(3型) 2,000枚 テント 10台

炊き出し釜セット 5台 電気メガホン 3台

炊飯袋 15,000袋 強力ライト(ラジオ) 3台

金網ざる 10個 サ-チライト 30台

計量カップ 50個 クレモナロ-プ(300メ-トル) 10本

救急箱(大小) 各1個 トイレットペ-パ- 1箱

エクステンドストレッチャー 1台 工具 1組


第4節 応急教育計画

第43条 災害発生後、すみやかに教育活動を再開するために、災害復旧時の態勢 について定める。

   1 校長は所属教職員を掌握する。

   2 教育活動再開のための施設設備の安全点検及び整備を行う。

   3 教職員は教育活動再開のため、できるだけすみやかに避難所運営を区職員に引継ぐ。但し、避難所が開設されている間、校長は引き続き避難所長の任にあたる。

   4 教育活動再開に必要な教室を確保するため、可能な場合は避難者に一般教室から、体育館等に移動してもらう。

   5 連絡網を確立し、伝達・指示事項を教職員、生徒に徹底する。

   6 生徒の安否を確認し、生徒の疎開先や被災状況をまとめた状況一覧表を作成する。

   7 被災した生徒のうち必要がある場合は学校に収容して指導する。

   8 災害により住家に被害を受け、学用品を喪失又は破損し、就学上支障のある生徒に対しては、被害の実情に応じて教科書、教材、文房具及び通学用品を区又は都が支給するので、これに協力する。

    (1)給与対象者数を把握する。

    (2)給与対象者数を区教育委員会に報告する。

    (3)給与対象者への教科書、教材及び学用品の配布を行う。

   9 教育活動の再開

    (1)生徒の登下校も含めた安全を確保することに留意し、区教育委員会と連絡をとり教育活動を再開する。再開の時期について、速やかに保護者に連絡する。    

    (2)教育活動の実施にあたっては、安全教育及び生活指導に配慮する。

    (3)避難者への生徒のボランティア活動等の協力について配慮する。

     (4)疎開した生徒の実情を把握する。教職員の分担を決め、地域ごとに実情把握に努め、必要があれば避難先を訪問する。

   10 学校施設が使用できない場合は区教育委員会と連絡をとり、他の施設の確保に務める。

   11 平常授業の再開にあたっては、区教育委員会と緊密な連絡をとり安全の確認を行った後、平常授業を再開する。再開の時期については速やかに、保護者に周知する。


第5節  日常点検と避難訓練・安全指導

第44条 予防点検を定期的に行い、災害発生に備えるものとする。

   1  火気使用器具の管理状況・・・・週1回

   2 電気設備の管理状況・・・・・・月1回

   3 危険物管理状況・・・・・・・・原則として毎日

    (1)理科室の薬品等 ・・・・・格納状況及び防災対策、ISO対応

    (2)技術室の塗料・溶剤等・・・格納状況及び防災対策

    (3)美術室の塗料・溶剤等・・・格納状況及び防災対策

   4 防火施設管理状況

    (1)水利(給水設備)・・・・・毎日

    (2)消化器・消火栓・防火扉・・月1回

      (3)火災報知器・・・・・・・・月1回

      (4)防火用水(三角バケツ)・・毎日

      (5)非常用救助袋・・・・・・・格納状況 月1回・設置使用点検年2回

      (6)防災ヘルメット・・・・・・月1回


第45条 初期消火活動や救出、援護活動を行うために、必要な防災器材・資材の 準備を次のとおり行い、使用法についても共有し、いつでも使用できるようにしておくものとする。

    ただし、炎が天井まで届き始めた場合は大変危険な状態なので、直ちに消火活動をやめて避難する。焼死よりも有毒ガス・高温ガスによる被害で死亡する場合が多い。特に鉄筋コンクリートの建物ではその死亡率が高いので、消火活動には安全を第一に考えてあたる。

   1 初期消火器材

    (1)消火器 廊下及び特別教室に設置(34個)

   2 水道・消火用ホース

    (1)非常ボタン(火災報知器)を押すと、自動的にポンプが作動する。

   3 救助袋設置場所

     3階・・・・304(生徒会室)   308(8年1組)

     4階・・・・405(7年2組)    401(第1音楽室)

   4 応急手当のための救急薬品・器材

      (1)救急箱………職員室・保健室

                 軟膏・油紙・リント紙・ゼノール・サロメチール・オキシフル・

                 マキロン・絆創膏・包帯・三角巾・副木・ハサミ・ピンセット・

                 ガーゼ・目薬・鎮痛剤・腹痛薬

    (2)酸素吸入器…保健室

    (3)担架…………保健室前の廊下

   5 消火器の使い方

    (1)「火事だ」と大声で周囲の協力を求める。

    (2)消火器を、火元近くに運ぶ。

      (3)安全ピンを外す。

      (4)筒先を火元に向け、火元を直接ねらう。

    (5)レバーを強く握り噴射する。(噴射時間は約20秒間)

   6 1号消火栓の使い方

    (1)基本的には2人で操作する。2カ所以上の消火栓を同時に使用することはできない。(水圧が下がり消化能力がなくなる)

    (2)管槍は絶対に手放さない。(蛇行して大けがをする危険性あり)

       ※管槍(かんそう)・・・消火栓の先端のノズルのこと

       ①「火事だ」と大声で周囲の協力を求める。

       ②1人は管槍を持ち、火元近くに移動する。

       ③もう一人は消火栓の非常ボタンを押す。

       ④火元の「放水開始」の合図で消火栓のバルブを開ける。

       ⑤火元の「放水やめ」の合図で消火栓のバルブを閉める。

       ⑥ポンプ室のスイッチを「オフ」にする。


第46条 非常災害発生に対しては次のとおりに行動するものとする。

   1 空き時間の職員は状況に応じて初期消火及び各担当の活動を行う。

   2 授業中は避難誘導を第一とするが、状況により臨機応変に処置をとる。

   3 非常災害発生時の校内への連絡・通報は、職員室・事務室にいる職員により手分けして行う。

   4 校長、副校長在校の場合は、校長、副校長の指示、不在の場合は主幹教諭、生活指導主任あるいは部員担当者の指示の下に統一のとれた敏速な処置、行動がとれるように平素から心掛けておく。

   5 非常時対策本部(校長・副校長・生活指導主任・安全指導係・学年主任)は携帯マイク・メガホン・笛・トランジスタラジオ・懐中電灯・生徒住所録・緊急連絡網等を準備しておき、いつでも使用できるようにしておく。


第47条 非常災害発生時の係分担を次のとおりに定めるものとする。

   1 避難誘導係 各教室の教科担当(学級担任)は、警報または指示に従い、 定められた正しい順序により、学級全員を掌握し、安全かつ敏速に避難させる。また、常に生徒の出欠状況を把握し、避難するときは必ず出席簿を携行する。緊急避難後、速やかに一人一人の肩触れて人員を点検し、学年主任に報告する。なお、授業担当者でない場合は生徒不在のときは、他の係(消火・非常持ち出し・救護など)になる。

   2 救助係     各教室・トイレ・保健室等校舎内をくまなく検索し、逃げ遅れたものを救出する。点検後は防火扉を確実に閉鎖し延焼を防ぐ。

   3 搬出係 平素より重要書類の所在を熟知しておくと共に、整理しておき

    非常の場合には敏速に安全に搬出できるようにしておく。

       ※教務非常持ち出し書類

    (1)指導要録

    (2)卒業生台帳

    (3)諸帳簿

    (4)生徒指導票

    (5)出席簿(現在及び過去5年間保存分)

    (6)健康の記録

    4 消火係 ただちに消火器、防火用水を使用して初期消火に努める。生徒がいる場合は適切な指示、避難誘導を第一とするが、消火活動を安全に行える場合は初期消火に努める。消火器は随時確認、点検して使用法を知っておく。消火係は機会あるごとに訓練を行い、初期消火に徹する心構えと技能の向上をはかる。

   5 応急救護係 救護用品の整備・救急薬品・用具の持ち出し・負傷者の応急 処置・医師への連絡・救急連絡

   6 通報・連絡係 火災報知器・電話その他による消防署への連絡・通報。全校への通報。各係との連絡、緊急連絡。本部の指示により教育委員会への連絡を行う。


第48条 避難計画及び訓練を次のとおり行うものとする。

1 定例全校避難訓練を月に1回(8月を除く)、状況を見て随時行い、防災意識の 向上と定着を図る。映画・ポスター・パンフレット・講話・委員会活動・学級活動を通じて啓蒙を図る。

2 全校避難訓練の計画

         4月・・・火災(避難経路の確認)

     5月・・・不審者侵入対応(警察署と合同訓練)

         6月・・・引き渡し訓練(土曜授業プラン:全校避難)

         7月・・・火災(地区班別集合訓練)

         9月・・・地震(避難方法の指導:全校避難)

       10月・・・火災(管理職不在時の訓練)

       11月・・・地震(総合訓練・昼休み:全校避難)

       12月・・・地震・火災(総合訓練:全校避難)

         1月・・・地震・火災(校庭が液状化し、地割れ等で使用できない訓練)

         2月・・・火災(消防署と合同訓練:全校避難)

         3月・・・地震・火災(総合訓練:全校避難)



第49条 防災については平素から心の準備をしておく。いざというときに的確に 状況判断をして、処置・行動がとれるようにしておく。指揮系統を明確にして、指示・命令に正しく従えること。デマなどに惑わされず、冷静に状況把握ができるようにする。

   1 火災について

    (1)火元(出火場所)とその状況を敏速に把握し、適切な処置(窓を閉め、生徒を把握)をして周囲の人達にも口頭及び人数確認票で伝達する。

    (2)避難の時は火を断ち、スイッチを切り、上履きのまま荷物を持たずに避難させる。

    (3)生徒は「オ・カ・シ・モ」(オ…おさない、カ…かけない、シ…しゃべらない、モ…もどらない)を遵守する。できるだけ早く行動し、屋外の危険のない場所に出たら、前の人が急に止まっても安全に止まれる程度の早さの駆け足で速やかに集合場所に整列・点呼する。

   2 人員点呼について

    (1)授業担当者は整列させ、生徒一人一人の肩に触れて座らせながら人員点呼する。

    (2)組名と人員の異常の有無(出席者人数と点呼数)を学年主任に口頭及び人数確認票で報告する。

        異常がないとき…「○年☆組、現在○○名、異常ありません。」

        異常があるとき…「○年☆組、現在□□名、△△がいません。」

    (3)学年主任は自学年の点呼の結果を副校長(主幹)に報告する。

      ※報告の方法

           異常がないとき……「○年生、現在◎◎名、異常ありません。」

           異常があるとき……「○年生、現在□□名、△△がいません。」


第50条 警戒宣言が発令された場合は次のとおりに行動するものとする。

   1 警戒本部   本部長(権限者)… 校長・副校長・主幹教諭

   2 教職員の業務及び生徒の登下校方針

    (1)教育長及び総務局防災課の指導により、ただちに授業を中止し、学級活動に切り換える。

    (2)警戒本部会議を招集し、情報を確認し、当日及び翌日以降の方針を決定する。

    (3)生徒及び教職員に対する方針の伝達を次のとおり行う。

      ①校内放送設備等を使用し、教職員及び生徒に対して一斉に方針を伝達して趣旨の徹底を図り、生徒を下校させる。

      ②教職員は警戒本部の方針に従い、それぞれの任務を遂行する。

      ③放課後の場合は、状況により部活動の残留生徒を体育館に集め、部活動顧問教師が方針を伝達し、趣旨の徹底を図る。

      ④教職員は生徒の下校を確認後、保安要員を残し、時差退勤する。


平成24年度以降の確認事項

         

   1 震度5弱以上の大型地震の際は、原則として保護者へ生徒を直接引き渡す。

   2 学校として防災教育担当を設け、中心となって防災安全教育を行う。

    (1)避難訓練の在り方

       ※特に学校外の活動では、防災無線の利用を必ず行う。

       ・想定や条件の見直しを行う。(授業中、休み時間、清掃時間、部活動時、校外学習時、宿泊行事等)

    (2)緊急地震速報を使っての訓練を行う。

       ・緊急地震速報が発表された場合、直ちに校内放送を行い、揺れに備えさせる。

    3 自ら危険を予測し、自ら回避できる生徒を育てる。

       ・校庭では、校舎から離れてしゃがむ/近くの机の下に隠れる/丈夫な柱の近くに身を寄せる。

       ・登下校時や放課後、夜間であっても「落ちてこない」「倒れてこない」「移動してこない」場所に避難する。


別表1 防災管理組織


防災管理責任者(副校長)

             

 建物施設管理検査員(主幹Ⅰ・教務主任 )

各教室防災管理者(各担当)   別表2

特別教室防災管理者(各担当) 別表2

特別建物防災管理者(各担当) 別表2

管理室防災管理者(主幹)

体育館・付属物防災管理者(保健体育科主任)


 防災管理委員会



火気使用施設・器具等の防災管理者

◎校長,○副校長

 

○教務主任

 

○生活指導主任

  

○安全指導担当

 

○各学年主任

  

 

○保健主任

 

○経営支援部主任

給食室防災管理者

事務室防災管理者(事務主事)

主事室防災管理者(用務主事)

放送室防災管理者(放送機器担当)

家庭科室防災管理者(家庭科担当)

技術科室防災管理者(技術科担当)

理科室防災管理者(理科主任)

電気施設・変電施設防災管理者

 消火・防災避難器具検査管理者

 [消火器、避難シュ-ト、防火扉、消火栓、防火用水]

           (副校長、事務主任、安全担当 )

                               

 警報・通報設備器具検査管理者

  [非常ベル、放送機械、携帯マイク、サイレン等]

           (副校長、事務主任、放送機器担当)

           

 人命安全管理担当者

           (生活指導主任、保健主任、各学年主任 )

             

 避難訓練計画立案

(副校長、生活指導主任、安全指導担当 )

                                        


別表2 各教室、特別教室等 火元責任者

 ◆教室・廊下        

1 組 2 組 3 組 多目的室

7 年 担 任 担 任 担 任 学年主任

8 年 担 任 担 任 担 任 学年主任

9 年 担 任 担 任 学年主任

 ◆トイレ  

西 西校舎 体育館武道場

1 階 副担任 副担任 副担任 副担任

2 階 副担任 副担任 副担任 副担任

3 階 副担任 副担任

4 階 副担任 副担任

 ◆階 段

東階段 中央階段 西階段 西校舎階段

1~2階 副担任 副担任 副担任 副担任

2~3階 副担任 副担任 副担任

3~4階 副担任 副担任 副担任

 ◆特別教室 他

〔1階〕

給食室 栄養士 美化倉庫 美化主任 中央玄関 副担任

調理室 栄養士 昇降口西 副担任

調理準備室 栄養士 体育準備室 保健体育科主任 中央流し場 副担任

保健室 養護教諭 地域開放室 副校長 昇降口東 副担任

用務主事室 用務主事 技術木工室 技術科主任 西流し場 副担任

和室 養護教諭 技術金工室 技術科主任 和みルーム 特支コ

ランチルーム 栄養士 ポンプ室 副校長

〔2階〕

事務物品庫 事務主任 事務室 事務主任 男性職員更衣室 副校長

第2理科室 理科主任 校長室 校長 女性職員更衣室 副校長

第2理科準備室 理科主任 中央流し場 副担任 応接室 副校長

第1理科室 理科主任 西流し場 副担任 図書室 図書主任

第1理科準備室 理科主任 職員室 副校長 図書準備室 図書主任

印刷室 副校長 放送室 放送主任

〔3階〕

被服室 技家主任 中央流し場 副担任

被服準備室 技家主任 生徒会室  生徒会担当 西流し場 副担任

教材資料室 教務主任 文芸室 美術科主任 文芸準備室 美術科主任


〔4階〕

第1音楽室 音楽科主任 文化財収納室 副校長 PC室    技術科主任

音楽準備室 音楽科主任 PC準備室 技術科主任

中央流し場 副担任 西流し場 副担任

〔西校舎1階〕

けやき資料室 けやき主任 玄関・倉庫 副校長 器楽準備室 音楽科主任

けやきA けやき主任 防災倉庫 副校長 流し場 けやき主任

けやきB けやき主任 器楽室 音楽科主任

〔西校舎2階〕

流し場 副担任 数学少人数教室 数学科主任 美術室 美術科主任

教務室 教務主任 美化倉庫室 美化主任 美術準備室 美術科主任

高二ルーム 特支コ けやき準備室 けやき主任

さつきルーム 特支コ

〔体育館・武道場〕

体育館    保健体育科主任 武道場    保健体育科主任 浄化機械室 保健体育科主任

プール更衣室 保健体育科主任 体育倉庫 保健体育科主任


別表3 自主点検検査班編成表

種別 実施区分 有資格者 実施班

自主点検 消火器 消防設備士

(第1種消防設備点検資格者) 区指定業者

屋内消火栓 区指定業者

消火用水 区指定業者

自動火災報知設備 消防設備士

(第2種消防設備点検資格者) 区指定業者

非常警報設備,器具 区指定業者

避難器具 区指定業者

誘導灯 区指定業者

誘導標識 区指定業者

自主検査 建築物全般 副校長、主幹、事務主任、学年主任、各担任、教科主任、教科担任

火気使用設備器具 火気使用器具全般 副校長、事務主任、栄養士、用務主事、理科主任、

家庭科主任

ガス関係 同上

危険物施設 副校長、理科主任、技術科主任

電気設備 変電室 副校長、事務主任

配電施設 副校長、事務主任

その他の電気関係 副校長、事務主任


別表4 防衛自衛組織(自衛消防隊)


避難誘導担当(生活指導部、進路指導部の女性)

各担任、各教科担任、

 対策本部(校長、副校長)    [避難誘導、整列指導、人員点呼等]

・指揮  

  副校長・教務主・生活主

・管理

   事務主

・通報連絡

   校長、副校長、主幹、

  (職員室にいる教員)

応急救護担当(保健指導担当)

          女性教員

保健委員

   [負傷者の手当]職員室教員

 本部長(校 長)

救助担当(各学年1名)

              男性教員、 男性の主事

搬出担当(副校長、教務部、進路学習部、事務部)

 [注意]公簿等重要書類ごとに担当責任者を決定する

公簿等重要書類の整備、管理、搬出

    ・卒業生台帳 教務部

    ・指導要録(在校生)教務部

    ・指導要録(卒業生)教務部

    ・出席簿 教務部

 消火担当(生活指導部・進路学習部の男性)出火場所の確認(連絡)、避難完了の確認

  生活指導部、男性の主事、

    初期消火活動、消防車の誘導

 防護安全担当(生活指導部、主事)      男性教員、男性の主事

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