いじめ防止対策基本方針
いじめ防止対策基本方針
22 板橋区立高島第二中学校
いじめ防止対策委員会
令和8年度 学校いじめ防止対策基本方針
1 いじめ防止の基本的な考え方
いじめは人権を侵害する絶対に許されない行為である。だからこそ「いじめは、どこでも、誰にでも起こりうる」という基本認識を常にもち、常日頃から本校生徒が楽しく安心して生活できる学校生活を送れるよう努めていかねばならない。
そのために、子どもに人権や人権擁護に関する基本的な知識を確実に身に付けさせ、自分とともに他の人の大切さを認めようとする意欲や態度、行動力を育成していく。
2 いじめ防止指導に向けた職員、生徒、保護者、地域の共通認識
(1)いじめの定義
「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身に苦痛を感じているもの。」をいう。
(2)いじめに対する基本認識
いじめは、どの学校でも、どの学級でも、どの生徒にも起こりうる。
(3)いじめ問題に対する本校の方針
・あらゆる教育活動を通じて、誰もが安心して楽しい学校生活を送れる学校づくりをめざす。
・生徒一人一人が自らの居場所を感じとれる、学校経営、学年経営、学級経営に努める。
・いじめの未然防止、早期発見、早期対応、早期解決に向けて、組織的・計画的に取り組んでいく。
・生徒が主体的に安全で楽しい学校づくりを推進する意識を高めるために、生徒の発達段階に応じて、いじめ防止に取り組めるよう、指導・支援していく。
・いじめ防止に向けた情報を常に収集、共有する体制を築き、早期解決に向け保護者、地域、関係諸機関と連携して取り組んでいく。
3 いじめ防止、解決に向けた学校体制(いじめ防止対策委員会)
学校全体で組織的・計画的に対応していくために、校内にいじめ防止対策委員会を設置し、いじめの未然防止、早期発見に向けた日常的な情報交換、取組について検討する。
なお、深刻ないじめや重大事態へ発展しそうな案件については、関係諸機関への連携を要請する。
委員・・・校長、副校長、生活指導主任、当該学年主任、当該学級担任、当該学年教育相談担当、養護教諭
※必要に応じてスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、関係諸機関への参加を依頼する。
4 いじめの未然防止に向けた学校の取組
学校の教育活動を通じて、生徒にかけがえのない自他の生命や人権を尊重する心と態度を醸成していくことが必要不可欠である。また、一人一人が大切にされ、安心・安全が確保され、いじめの起こりにくい学校の環境づくりに努めていく。そのために、以下のことに留意して教育活動を行うとともに、いじめの兆候を見逃さないように努めていく。
(1)心の教育の充実
・教育活動全体を通じて、道徳教育・人権教育の充実を図る。
・いじめ問題は、被害者・加害者に限定された問題ではなく、学級・学年全員の問題であることを教育活動の様々な場面を通じて指導していく。
・朝読書等の時間を活用し、身近な出来事等について自分の意見をもち書き表す取組を継続し、正しく見て、正しく考えていこうとする習慣を身に付けていく。
・教職員の言動が生徒に大きく影響することを自覚し、教員自らの姿勢を正すように常に心掛ける。
(2)教育活動の充実
・体育祭や音楽祭等の行事を通じて、自分の力を尽くすことの尊さや協力することの大切さを学んでいく。9年生が中心となって後輩に呼びかける行事の運営をめざす。
・奉仕活動、職場体験等の活動を通じて、責任感や人との関わり、他者との協調や協力等について学ぶ。
・異学年で構成する委員会活動や部活動を通し、他者と深くかかわる体験を重ね、子どもの豊かな情操を育む。
(3)学級・学年づくり
・学級の雰囲気づくり、人権教育や道徳の授業を中心とする学習活動を積み重ねることで、一人ひとりを認め励し、自己有用感を高める学年・認め合う学級をつくる。また、hyper-QU の結果を分析し活用する。
・構成的エンカウンターやソーシャルスキルなどの手法を学び、道徳や学級活動の時間に取り入れ、自己のあるべき姿や集団の望ましい在り方について考える機会を多く設定する。
(4)学習環境の整備
・いじめの背景には、授業や人間関係等のストレスが関わっていることを踏まえ、授業についていけない焦りや劣等感などを生まないよう、一人ひとりを大切にした分かりやすい授業づくりを進めていく。
・学校生活への充実感を味わうために、授業、学校行事、委員会、部活動等の充実に努める。
・朝学活時の教室点検、清掃当番活動の細やかな指導、掲示物の落書きや破損の日々の修繕活動、子どもたちが主役となった校内掲示等の充実を図り、落ち着いた学校環境、教室環境をつくる。
・教科の授業ばかりではなく、道徳や学級活動にも支え合い学び合う協働学習を積極的に取り入れ、常日頃から互いの意見を聞き、尊重し、認め合う態度を育んでいく。
(5)いじめ撲滅への啓発活動
・生徒会を中心として日頃から「いじめはしてはいけない」という気持ちをつくる働きかけを行う。
・ふれあい月間の意義を生徒に周知するとともに、この期間中に、いじめや人権尊重について考える道徳、学級活動、学年活動、校長講話を取り入れていく。
・学級や学年の状況の変化に速やかに対応し、道徳、学級活動、学年集会、朝礼や全校集会等を活用し、いじめや人権について考える場を設けていく。
・本校が取り組むいじめ未然防止等について、保護者への理解を促すとともに、関係機関等との連携体制を構築し、いじめ防止のために家庭・地域が積極的に相互協力できる関係づくりを進める。
(6)情報モラルの育成
・セーフティ教室等や技術科の授業を中心に情報モラルを学ぶ場を設定していく。
・子どもたちにSNS等を含むインターネット上の不適切な書き込み等が人権侵害行為であることを指導するとともに、授業だけではなく、外部の専門家を招き、生徒にインターネットの利用のマナーやモラルについて学習させる。
・板橋区が実施するネットパトロールの情報提供をもとに、当該の生徒を指導するとともに、随時全体に向けた情報モラルの指導を行っていく。
(7)情報収集
・養護教諭及びスクールカウンセラーも参加する校内委員会を毎週開催し、生徒の様子について情報を共有し、有効な支援について協議する場を設ける。
・土曜授業プランを実施し、学校や生徒の様子を保護者・地域の方々に公開し、アンケートを実施する。
5 いじめの早期発見のための取組
(1)日常の取組
・朝学活及び休み時間や給食の時間等の様子の観察を綿密に行い、いじめの早期発見に努める。
・専門家であるスクールカウンセラーによる授業参観を実施し、気になる生徒の表情や動きなどを観察し、子ども達の変化を把握し、教職員との情報の共有を深める。
・休み時間など、教員の校内巡視を行う。
・健全な心を養うために教室環境、校内環境の点検を随時行い、速やかな修復に努める。
・教員が授業ごとに授業ノートに毎時間の授業の様子を記入し、生徒達の様子を教員全体で共有していく。
・生徒が自分の思いや意見を伝えるための「相談箱」を校長室前に設置するとともに、職員室前の廊下に生徒会への意見箱を設置し、生徒たちの声を生かしていく。
・特定の教員がいじめ問題を抱えこむことのないように生活指導部会、校内委員会、学年会での情報交換を密に行う。いじめ対応は、担任個人で行うのではなくいじめ対応チームとして、組織的に対応していく。
・学校以外にも多くの相談機関があることについて生徒に周知していく。
(2)定期的に行う活動
・ふれあい月間を中心にいじめの発見に最も効果的である生徒への学校生活アンケートを実施し、不安を抱えている生徒の早期発見に努め、生徒の思いに寄り添いながら共に解決への方法を探っていく
・いじめ発見チェックシートを活用し、定期的に教員が生徒の様子を確認していく。
・担任との個別面談、生徒が相談したい大人に相談できる相談週間等を設け、子どもたちが気持ちを伝えられる場を設けていく。
・学年会などの時間を活用した週1回以上の情報共有の場を設定し、教職員同士の情報交換、早期の対策を検討する場とする。
・7年生全員に対して、スクールカウンセラーによる全員面談を行い、生徒達の心の変化や日常の思いを
受け止め、学校への不適応やいじめの可能性をいち早く察知し、早期発見、早期解決に努める。
6 いじめの早期対応のための取組
(1)いじめ発生時の対応
・いじめの疑いに関する情報を把握した場合や、いじめの事実を把握した際には、「いじめ防止対策委員会」を開催し、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた取組を行うとともに、必要に応じて関係機関と連携する。
・「誰が、誰に、いつから、何を、どの程度」の確認と詳細な記録を行う。周囲の生徒、関係教職員を含めた事実確認を速やかに行う。
・いじめの状況が、重大事態(生命に関わるようないじめ、出席が困難な状況等)となっている、あるいは予想される場合は、教育委員会や必要に応じて専門知識を有する諸機関と連絡し、より適切な対応な対応を協議しながら問題の解決を図っていく。
・条例に定められているように、いじめ問題は生徒だけの問題ではなく、保護者が積極的に関わり、事態の改善に努めるべき責務があることを伝える。
(2)被害生徒への対応及び支援
・いじめを受けた生徒、いじめの情報を提供してくれた生徒には、「あなたを学校全体で守る」という学校全体の意思を伝達する。
・当該生徒への声掛けを行うとともに、当該生徒の生活の様子、変化について情報を共有していく。
・教員による校内巡視、被害生徒への付き添い等、見守り体制を確立する。
・「いじめは許されない行為である」という共通認識を押さえ、全教職員で被害生徒を守ることを伝える。必要に応じてスクールカウンセラーによるカウンセリングを行い、心の安定に努める。
・被害・加害両方の生徒の保護者への連絡と話をする場を設定し、事実を基にした保護者への速やかな連絡、状況の定期的かつ細やかな保護者への報告、状況に応じて保護者との話し合いの場を設定し、早期解決を図る。
(3)加害生徒への措置
・速やかな事実確認と保護者への連絡を行う。
・加害生徒がしてはならないことを明確にし、校長を含めた複数の教員で対応する。被害生徒及び保護者の心情に留意し、子ども同士、保護者同士の話し合いの場を設ける。
・被害生徒を守るために学校が取るべき措置、家庭で行うべき指導、当該生徒が行うべき改善点について、生徒及び保護者に説明をしていく。
・加害生徒の保護者が子どもの指導に悩んでいる場合など、スクールカウンセラーや専門機関を紹介し、悩みの解決を支援していく。
(4)いじめによる重大事態等への対処
いじめにより重大事態(「生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」や「相当の期間、学校を欠席することを余儀なくされている疑い」)が発生したと認知した時は、次の対処を行う。
・重大事態が発生した旨を板橋区教育委員会に速やかに報告する。特に、生命又は身体の安全が脅かされるような場合には、警察と連携して対応していく。
・事実関係調査、関係保護者への情報提供、板橋区教育委員会への調査結果の報告を速やかに行う。
・板橋区が調査主体になる場合は、事実関係を明確にするための調査に協力する。
・恐喝、暴行、傷害等の犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案は、早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取る。
・ネット上のいじめが行われた場合、いじめに係る情報の削除依頼や発信者情報の開示請求について、必要に応じて警察に協力を求める。
・より深刻な状況へと発展した場合、別室指導等の措置を含めて検討していく。
7 保護者及び地域との連携及び啓発
・本校方針を学校便り及びホームページ等で公表し、保護者や地域住民の理解・協力を得るよう努める。
・家庭や地域と連携して、いじめ問題の解決を進める姿勢を示すとともに、必要に応じて警察・子ども家庭総合支援センター、保護者の会等との円滑な連携や情報の共有に努める。
・PTAや地域の関係団体とともに、いじめ根絶に向けて、地域ぐるみの対策を推進する。
・いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による評価及び保護者への学校評価アンケートを実施し、いじめ防止対策委員会でいじめに関する検証を行い、基本方針を改善していく。
8 校内研修
・「いじめ問題に対応できる力を育てるために―いじめ防止教育プログラム―」等を活用し、いじめについての研修を行い、いじめの予防、早期発見、早期対応、早期解決へのスキルを高める。
・アンガ―マネジメント研修を実施し、いじめ問題解決に役立てる。
・SCを交えたケース会議や情報交換会を定期的に実施し、子どもの人間関係を継続的に注視する資質を養う。
9 点検・改善の視点
・年度末反省を受けて、「いじめ防止対策委員会」の取組の反省を活かす。
・毎学期始めに基本方針の確認を行う。
・いじめ0をめざした取組を推進する。