災害共済給付制度について


板橋区では、お子様が 学校管理下でけが等をされた場合に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しています。
学校の管理下でけが等された場合は、保健室までお申し出ください。

配布文書はありません。

医療費申請の流れ


1.学校生活でけが等をした場合は、学校へ連絡する。
2.学校から「災害報告書提出のお願い」を受け取る。
  ※申請をするかの有無を記入
3.生徒を通じ、学校から申請書類を受け取る。
4.申請に必要な書類を病院や薬局に提出
5.記入済みの書類を病院や薬局から受け取る。
6.記入済みの書類を学校に提出する。

・給付されるのは、申請してから4〜5ヵ月後
 学校より通知し、給食費の口座に振り込まれます。
・給付事由が生じた日から
 2年間申請を行わない場合は時効となります。
・初診日から10年間の支給期間があります。
 卒業後も受診が続く場合は進学先に引き継ぎます。
・初診から治癒するまでの医療費総額が
 500点(5000円)以上が対象です。

医療費申請に必要な書類


対象になる生徒には、病院受診後お渡しいたしますが、
こちらからもダウンロードしてご利用いただけます。


■申請用紙の説明

・「承諾書」
受診時に子ども医療証を利用された場合に
保護者の方にご記入いただく書類です。

・「医療等の状況(病院用)」
病院を受診したときに、窓口でお渡しください。
1医療機関につき1枚、1ヵ月1枚です。
※1医療機関で4,5月と受診した場合は2枚

・「医療等の状況(整骨院用)」
整骨院を受診したときに、窓口でお渡しください。
1整骨院につき1枚、1ヵ月1枚です。

・「調剤報酬明細書(薬局用)」
お薬が処方されたときに必要です。
処方箋薬局の窓口でお渡しください。
1薬局につき1枚、1ヵ月1枚です。

・「治療用装具明細書」
治療の必要上、関節用装具、コルセット、
サポーター等の治療用装具を要した場合に、
医師に証明していただくものです。
病院の窓口でお渡しください。
同一月の「医療等の状況」と、領収書の写しが
必要となります。

・「高額療養状況の届」
1か月の医療費が7,000点(70,000円)以上の
医療費の請求の際に必要となります。

よくある質問


・カイロプラクティック、整体で施術を受けた場合は、保険外のため対象となりません。
・松葉杖は、医師の指示で治療中に購入した場合のみ、治療用装具として給付の対象になります。
※レンタルは対象外となりますので、ご注意ください。
・装着していた眼鏡や矯正が破損した場合による費用は対象外です。

学校でけがをしたときは・・・

■学校安全web 保護者の方へ(外部リンク)