災害共済給付制度について
板橋区では、お子様が 学校管理下でけが等をされた場合に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入しています。
学校の管理下でけが等された場合は、保健室までお申し出ください。
配布文書はありません。
医療費申請の流れ
1.学校生活でけが等をした場合は、学校へ連絡する。
2.学校から「災害報告書提出のお願い」を受け取る。
※申請をするかの有無を記入
3.生徒を通じ、学校から申請書類を受け取る。
4.申請に必要な書類を病院や薬局に提出
5.記入済みの書類を病院や薬局から受け取る。
6.記入済みの書類を学校に提出する。
・給付されるのは、申請してから4〜5ヵ月後
学校より通知し、給食費の口座に振り込まれます。
・給付事由が生じた日から
2年間申請を行わない場合は時効となります。
・初診日から10年間の支給期間があります。
卒業後も受診が続く場合は進学先に引き継ぎます。
・初診から治癒するまでの医療費総額が
500点(5000円)以上が対象です。
医療費申請に必要な書類
対象になる生徒には、病院受診後お渡しいたしますが、
こちらからもダウンロードしてご利用いただけます。
■申請用紙の説明
・「承諾書」
受診時に子ども医療証を利用された場合に
保護者の方にご記入いただく書類です。
・「医療等の状況(病院用)」
病院を受診したときに、窓口でお渡しください。
1医療機関につき1枚、1ヵ月1枚です。
※1医療機関で4,5月と受診した場合は2枚
・「医療等の状況(整骨院用)」
整骨院を受診したときに、窓口でお渡しください。
1整骨院につき1枚、1ヵ月1枚です。
・「調剤報酬明細書(薬局用)」
お薬が処方されたときに必要です。
処方箋薬局の窓口でお渡しください。
1薬局につき1枚、1ヵ月1枚です。
・「治療用装具明細書」
治療の必要上、関節用装具、コルセット、
サポーター等の治療用装具を要した場合に、
医師に証明していただくものです。
病院の窓口でお渡しください。
同一月の「医療等の状況」と、領収書の写しが
必要となります。
・「高額療養状況の届」
1か月の医療費が7,000点(70,000円)以上の
医療費の請求の際に必要となります。
よくある質問
・カイロプラクティック、整体で施術を受けた場合は、保険外のため対象となりません。
・松葉杖は、医師の指示で治療中に購入した場合のみ、治療用装具として給付の対象になります。
※レンタルは対象外となりますので、ご注意ください。
・装着していた眼鏡や矯正が破損した場合による費用は対象外です。