いじめ防止対策基本方針

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命、身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、絶対に許されない行為である。しかし、いじめは、どの学校の、どの学級の生徒にも起こりうるものであり、全国的に深刻な状況が続いている。
 本校では、「いじめ防止対策推進法」(平成25年6月公布、9月施行)及び「東京都板橋区いじめ防止対策の基本理念、組織等に関する条例」(平成26年10月施行)に基づき、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「板橋区立志村第三中学校いじめ防止基本方針」を策定する。
更新日:令和2年9月18日

いじめ防止対策基本方針