いじめ防止対策基本方針

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものです。
本方針は、本校の生徒の尊厳を保持する目的の下、板橋区教育委員会をはじめとする区関係各部署、本校、地域、保護者、警察等の関係機関と連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第13条の規定に基づき、学校が、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定するものです。

詳しくは、以下の文章をご確認ください。