・出席届
配布文書はありません。
インフルエンザの出席停止期間は、「発症した後5日を経過」かつ「解熱した後2日を経過」の両方を満す期間です。学校保健安全法に基づき、この期間は登校できません。自己判断で登校した場合、学校での感染、流行が懸念されますので、登校に際しましては、医師から「登校しても支障なし」との判断を受け、必ず「出席届」に医師の証明(印)をもらい、お子様に持たせてください。