感染症にかかったとき

学校保健安全法に基づく出席停止について
「学校保健安全法 第19条」に基づく出席停止は、感染症の伝染防止を目的としているものです。
学校長は、「学校保健安全法施行規則 第18条」に定められている「学校において予防すべき感染症(学校感染症)」にかかっている、 またはかかっている疑いがある、あるいはかかるおそれのある生徒の出席を停止させることができます。
医療機関で学校感染症と診断された場合
まずは電話連絡で構いません。診断されましたらすぐに学校へお知らせください。 必要となる諸手続きの方法につきましては、お電話をいただいた際にお伝えします。
ご連絡をいただいた日より出席停止の措置をとりますので、 医師の判断で出席が可能になるまで自宅での療養をお願いいたします。 なお、診断前の欠席については、出席停止の扱いにはなりませんのでご了承ください。

登校に際しましては、医師から「登校しても支障なし」との判断をもらい、必ず、「出席届」に 医師の証明(印)をもらい、お子様に持たせてください。

出席届ダウンロード(令和 5 年6月改訂 出席届についてのご案内)

学校保健安全法施行規則で定められている主な学校感染症
種別 感染症の種類 出席停止の期間(目安)
第一種 新型インフルエンザ等感染症 など 完全に治癒するまで
第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ、新型インフルエンザを除く) 解熱後2日を経過するまで
第二種 百日咳 特有の咳が消失するまで
第二種 麻疹 解熱後3日を経過するまで
第二種 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ 耳下腺の腫脹が消失するまで
第二種 風疹 発疹が消失するまで
第二種 水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
第二種 咽頭結膜熱(プール熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
第三種 溶連菌感染症、ウイルス性肝炎など 病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで
  結核 病状により医師において伝染のおそれがないと認めるまで
  • 学校感染症に関するお問い合わせは、受診された医療機関、または本校養護教諭へお願いいたします。