いじめ防止対策基本方針

1 いじめ防止対策に関する基本的な方針

(基本理念)

いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に 重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを行わず、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等の対策を行う。

(いじめ撲滅宣言)

本校では、いじめをさせない、見逃さない、許さない。解決するまで徹底して指導する。

(学校及び職員の責務)

いじめが行われず、全ての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者及び学校支援地域本部との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見等に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切且つ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努める。

2 いじめ防止対策の基本となる事項

(1)未然防止

  1. 学校の最重点目標の一つに「社会の規範が学校の規範」を掲げ、弱い者いじめや卑怯なふるまいをしない、見逃さないことに組織的に取り組む。
  2. いじめの防止対策に関する研修を年間計画に位置付けて実施し、いじめの防止等に関する教職員の資質向上を図る。
  3. 生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
  4. 保護者並びに地域住民、関係諸機関との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が自主的に行う生徒会活動に対する支援を行う。
  5. いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置として、人権作文・年間3回の道徳の授業を実施する。
  6. インターネットにおいて発信される情報の流通性、発信者の匿名性、その他送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめ防止への効果的な対処を学ぶ啓発活動としてセーフティ教室等を行う。

(2)早期発見

1.いじめ調査等

いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施する。

  • 生徒対象いじめアンケート調査年3回(6月、11月、2月)
  • 三者面談によるいじめ聞き取り調査年2回(7月、12月)
  • スクールカウンセラーによる新入生全員からの聞き取り調査年1回(1学期)

2.いじめ相談体制

生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行う。

  • スクールカウンセラーによる生徒及び保護者との面接(毎週1〜2回)

(3)早期対応

1.「学校いじめ防止等対策委員会」の設置

いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「学校いじめ防止等対策委員会」を設置する。

<構成員>

校長、副校長、生活指導主任、各学年生活指導担当、特別支援教育コーディネーター、養護教諭,スクールカウンセラー、巡回指導員

<開催>

毎週1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。

2.いじめに対する措置

  • いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに委員会に報告し、事実の有無の確認を行う。
  • いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ,その再発を防止するため、いじめを受けた生徒・保護者に対する支援と、いじめを行った生徒への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
  • いじめを受けた生徒が安心して教育を受けるために必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習ができるように対策を講ずる。また、いじめを行った生徒が、再度行う可能性が生じた場合は、別室等において対応を講ずる。
  • いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
  • 犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
  • インターネットを通じて行われる場合、加害の子供に対して直ちに指導を行い、被害の子供の保護者と連携して、その内容の拡散防止と削除の徹底を図る。

(4)重大事案への対処

生命・心身又は、財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。

  1. 重大事態が発生した旨を板橋区教育委員会に速やかに報告する。
  2. 教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
  3. 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
  4. 上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

(5)学校評価における留意事項

いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行ため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。

  1. いじめの早期発見に関する取組に関すること。
  2. いじめの再発を防止するための取組に関すること。

3 いじめ防止対策推進法よりいじめの定義と重大事態への対処について

(1)いじめの定義(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第二条より抜粋)

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

(2)重大事態への対応(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第二十八条より抜粋)

学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。