板橋区立学校インターネット利用基準

(趣旨)
第1条 この基準は、板橋区インターネット運用基準に基づき、板橋区立小・中学校、天津養護学校(以下「区立学校」という。)におけるインターネットの利用に関し、必要な項目を定めるものとする。
 
(インターネットの利用)
第2条 区立学校のインターネットの利用は、情報システム課の承認を得た接続形態による利用、もしくはエコポリスセンターとの通信回線を通しての利用によるものとし、接続・利用が可能となった学校が教育委員会指導室と協議の上、区立学校利用申請書(別紙1号様式)を教育委員会指導室に提出し、その承認を得て接続・利用する。
 
(区立学校ネット利用責任者とその責務)
第3条 区立学校ネット利用責任者は学校長とし、次の各号に定める事項を遵守する。
  1. 区立学校ネット利用貢任者は、ID,パスワードが交付された場合には、他に漏洩することがないよう所属職員を監督するものとする。ただし、電子メールを受け取るためにIDを公開する場合を除く。
  2. 区立学校ネット利用責任者は、区立学校においてインターネットを利用するに当たり、児童・生徒および関係者の個人情報の保護に努めるとともに、児童・生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校、環境教育、国際理解教育等の推進に寄与するよう努める。
  3. 区立学校ネット利用責任者は、インターネットの利用に当たって問題が発生した場合には、教育委員会指導室長に報告し、すみやかにその解決を図るものとする。
 
(インターネットの主な利用形態)
第4条 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。
  1. 情報発信および受信
    • 区のホームページに各教科・領埣等での学習の成果等を掲載
  2. 情報検索および収集
    • 学習に関連する情報を検索・収集したり、関連する質問を送り、回答を得る。
  3. 教材作成
    • 授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工して、教材作りに活用する。
  4. 国内および国際交流
    • 電子メールにより、国内および海外の都市・学校等との交流を行う。
  5. 環境教育の推進
    • エコポリスセンターの環境情報等を活用し、環境教育の推進を図る
 
(個人情報の発信とその範囲)
第5条 インターネットを利用して児童・生徒の個人情報を発信する場合には・必要最低限のものとし、教師が発信するものとする。教育活動において、児童・生徒が発信する必要がある場含には、教師の指導のもとに発信する・その際・本人・保護者には・インターネットの趣旨等について十分説明し、本人・保護者の同意を得た上で発信する。なお、インターネットで発信する児童・生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。
  1. 氏名
    • 原則として姓を用いる。ただし、教育上必要がある場合には・本人、保護者の同意を得た上で氏名を使うことも可とする。 
  2. 意見
    • 児童・生徒の意見、考え等については、教育上の効果を斟酌し、発信することができる。
  3. 写真
    • 児童・生徒の写真を使う場合は、集合写真とするなどはっきりと個人が特定できないよう配慮する。ただし、教育上の必要があり、電子メール等相手が特定される場合には、本人、保護者の同意を得た上で個人写真を使うことができる。
  4. その他
    • 住所、電話番号等、児童・生徒の住居が特定できたり、直接連絡が取れる.ような個人情報の掲載は行わないものとする。
 
(セキュリティー等)
第6条 インターネットを利用するに当たっては、セキュリティー(個人情報およびデータ等の保護)に努めるものとする。
  1. インターネットに接続するパソコンを特定し、それ以外のパソコンは直接インターネットに接続しないこととする。
  2. インターネットに接続するパソコンを他の用途に利用するときは、個人情報を含むデータはフロッピーディスク、またはMOディスク等の外部記憶媒体で管理することとし、ハードディスクには蓄えないこととする。