インターネット運用規程

ネチケットについて
板橋区立志村第五中学校 
 
1 運用規程の目的
 この規程は、「板橋区立学校インターネット利用規準」に基づき、板橋区立志村第五中学校におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
 
2 インターネットの利用目的
 生徒及び教員、関係者の個人情報の保護に努め、板橋区における情報教育の目標の達成を図るため、インターネットを有効に活用する。
 生徒及び教員は、以下に掲げるような事項をねらいとしてインターネットを利用することができる。この他に新たな事項が発生した場合は、関係各局と協議する。

 インターネットの利用のねらい

 @ 各教科や特別活動、総合的な学習の時間等において、学習に関連する情報の検索及び収集を行う。
 A 教員は、教育にかかわる情報について検索及び収集を行う。
 B 教員は、教育活動にかかわる研修・研究に利用する。
 C 国内や海外の学校や教育機関との交流を行う。
 D教員、生徒が、電子メール等を利用して、情報の提供及び収集を行う。 
 E 教員は、ホームページを利用して、学校にかかわる情報を発信する。
 F 生徒が、学習の成果をまとめ、ホームページ等を利用して発信する。
 
 
3 ネット利用責任者
(1) ネット利用責任者は、学校長とする。
(2) ネット利用責任者は、本基準の趣旨に基づき、以下に掲げるような事項を行う。

 ネット利用責任者の所掌事項

 @ 職員室、パソコン教室等に設置されているハードウェア・ソフトウェアの利用状況を把握し、必要な管理を行う。
 A 教員、生徒の利用が利用目的に適合しているかについて、情報の送受信状況を把握する。
 B 学校から発信する情報及び受信する情報に対して、人権尊重上の配慮、個人情報の保護、有害情報、及び著作権の保護等について管理・監督する。
 C Bについて、教員に研修等を利用して適切に指導する。
 D パソコンやネットワークのセキュリティの状況を把握する。
 E 有害情報の登録・解除についてエコポリスセンター依頼する。
 E インターネット利用の意義とその問題点について、必要があれば保護者へ情報提供を行う。


4 取扱責任者の設置
(1) ネット利用責任者は、取扱責任者及び情報処理委員会を置く。
(2) 取扱責任者は、「情報処理委員会委員長」をもって充てる。
(3) 取扱責任者は、ネット利用責任者の指示により、以下に掲げるような事項を行う。

 取扱責任者の掌握事項

 @ ネット利用責任者に対して、必要な報告を行う。
 A 職員室、パソコン教室等に設置されているハードウェア・ソフトウェアの日常的な利用状況を把握するともに、パソコン室の鍵の管理を行い、故障状況、消耗品の使用状況等を把握する。
 B 学校から発信する情報及び受信する情報について管理し、指導・助言を行う。
 C パソコンやネットワークのセキュリティに関する監視と調査を行う。
 D ホームページ等に掲載される継続的な情報について、修正・訂正すべき点への適切な処理をする。
 E 有害情報に関する調査を行う。
 F パソコン・インターネット活用のための研修・研究を実施する。
 G 情報教育の実践事例、配慮事項等について、資料を収集する。
 H 生徒及び教員がパソコン・インターネットを利用している現場の状況を把握し、健康への配慮がなされているか把握する。
 

5 教員・生徒の利用等と利用の制限
(1) 教員、生徒は、本運用規程を遵守するとともに、ネット利用責任者及び取扱責任者の指導に従い、パソコン・インターネットを利用する。
(2) 教員は、パソコン・インターネットを利用して、生徒に対して適切な指導を行わなければらならい。
(3) ネット利用責任者は、教員、生徒が、「板橋区立学校インターネット利用基準」や本運用規程、ネット利用責任者及び取扱責任者の指導等を守らない場合に、利用させないことができる。
(4) 教員、生徒以外に対しても、ネット利用責任者が必要と認めた者は、パソコン・インターネットを利用することができる。
 
6 ホームページの作成
(1) インターネットに公開するホームページには、本校の公的名称を利用し、ネット利用責任者名を明示する。
(2) ネット利用責任者は、「板橋区立学校インターネット利用基準」並びに本運用規程等に基づいた適正な発信内容であることを事前に確認する。
(3) ホームページには、本運用規程を掲載し、情報発信がこれらの規程に基づいたものであることを明記する。
(4) ホームページに掲載した内容について、本人、保護者、関係者等から内容の訂正又は削除の要請、著作権侵害の指摘等を受けた場合は、ネット利用責任者の指示により速やかに対応する。
 
7 個人情報の保護
(1) 個人情報の送受信の範囲は、「板橋区立学校インターネット利用基準」に準ずる。
(2) インターネットを利用して生徒及び関係者の個人情報を扱う場合は、ネット利用責任者が必要と認めた場合に限り、その範囲は必要最小限のものとする。また、不利益を被ることがないように、必要な対策を講じる。
(3) 原則として個人名は明記せず、どうしても必要な場合もイニシャルでの表示に留める。
(4) 掲載する写真は、必要以上に解像度を高くすることなく、個人が判定できない程度のものに限る。
(5) インターネットで個人情報を送信する場合、生徒及び保護者等関係者の同意を得るものとする。その際、個人情報を発信する趣旨や問題点を十分に説明する。
(6) インターネットを利用して生徒の個人情報を特定の相手に対して送信する場合においても、住所、電話番号、個人成績等プライバシーに関わるものは、記録、送信、受信してはならない。
                                        
8 生徒への指導の配慮
(1) 教員は、人権尊重、個人情報の保護、著作権等に配慮し、インターネットにおける基本的モラルに留意するとともに、生徒の情報モラルの育成を図る。
(2) 教員は、インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。
(3) 教員は、パソコン・ネットワークの特性を知り、生徒の利用に際して、セキュリティの保護を徹底する。
(4) 教員は、生徒の心身の健康に配慮して、パソコン・ネットワークを利用した指導を行う。
 
9 その他・禁止事項
(1) 発信する内容について、言語、表現方法、内容等、人権に関わる事柄には十分に配慮しなければならない。
(2) 非合法的な情報や公序良俗に反する情報等の送受信をしてはならない。
(3) 教育ネットワークに接続したパソコン等の機器、公共のネットワーク、あるいはインターネット等に支障を与える行為、または支障を与える恐れがある行為をしてはならない。
(4) インターネットをとおして商用その他営利活動をしてはならない。
(5) 個人・団体を誹謗中傷する内容の情報を送受信してはならない。
(6) 有害なプログラム等を送受信してはならない。
(7) 法令に違反するもの、または違反する恐れがある行為をしてはならない。
(8) ネット利用責任者は、ネットワークのパスワードを管理し、教員によるネットワーク等にかかわる設定の変更を認めない。
(9) 教員、生徒は、ネットワーク等のセキュリティを侵害する行為をしてはならない。
(10) 上記に定めるもののほかは、別途、ネット利用責任者が定める。

平成15年1月31日適用 

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