板橋区立志村第四中学校インターネットに関する校内規定
           (平成17年9月1日)改訂:平成20年8月3日一部改正施行
(本規定のねらい)
1.この規定は、板橋区立志村第四中学校(以下「本校」という)におけるインターネット利用に関し必要な項目を定めるものとする。本校はインターネットの利用に際し、以下に定める規定に基づき、運用するものとする。

(インターネット利用の基本)
2.本校においてインターネットを利用するにあたっては、その教育的効果に十分配慮し、「板橋区立学校インターネット利用基準(平成16年4月1日施行 一部改正は、平成21年4月1日から施行する。)」(以下「区利用基準」という)に準じて行うものとする。
 
(責任範囲)
3.本校の定めるサーバー内にある、学校のホームページに記載された情報について、学校長は責任を負う。
 
(取り扱い責任者)
4.学校長はインターネットの利用の適性を図るため、別に定める校内の情報教育担当者から取り扱い責任者を置くものとする。
(1)情報教育担当者は、本校職員の意見を採り入れながら、学校のホームページを作成する。
(2)情報教育担当者は、インターネットの接続に必要な環境の設定に努める。
 
(リンク)
5.本校のホームページに対する他からのリンクは、教育目的のものについては原則自由とする。また、著作権表示を明確にし、ページの複製等については、本校校長の同意の上認める旨をホームページ上に明記する。
 
6.本校のホームページから他のページへのリンクは、教育的効果を十分配慮し、設定するものとする。有害情報等が含まれると判断されたページへのリンクは設定しない。
 
(セキュリティー)
7.インターネットを利用するにあたっては、個人情報およびデータ等の保護に努めるものとする。
(1)インターネットに接続するパソコンを特定し、それ以外のパソコンは直接インターネットに接続しないこととする。
(2)校内LANに接続する場合には、外部接続のパソコンと校内LANとの間に、ネットワークに接続されたLAN内のセキュリティーを保つためのソフトウエア等を設け、校内LANへ外部からの違法な進入を防ぐこととする。
(3)個人情報を含むデータは十分にセキュリティー面を考慮したサーバーに置くか、もしくはメモリースティック等のリムーバブルな媒体に保存して管理し、恒常的に外部のネットワーク閲覧できないように努めることとする。
(4)ウイルス(コンピュータシステムに何らかの被害を及ぼす目的で作られたプログラム)の被害を予防するため、最新のワクチン(ウイルスを発見し駆除するために作られたソフトウエア)によるウイルス検査を定期的に実施する。
 
(電子メールの利用)
8.電子メールの利用については、学校の公的なアカウントと教師個人のアカウントの運用を分けて設定するよう努める。
 
(教師による指導の徹底)
9.インターネットを利用するには「区利用要綱」に準じ、十分なモラル指導と、個人情報保護に留意するものとする。
 
(インターネット利用規程の見直し)
10.学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この規定に示した事項の見直しの必要が生じたときは、「区利用要綱」の規定と照らして、校内において十分な検討 を経て、基準の見直しを行うものとする。
補足
インターネット取扱者
 ・ インターネット取り扱い責任者→副校長
    インターネット取り扱い担当者→職員
 
個人情報の発信について
 
 ・生徒の個人情報を発信する場合は保護者及び本人の事前の同意を必要とする。ただし、生徒の住所、氏名、電話番号、生年月日、趣味・特技その他の個人情報は発信しない。
 
著作権につて
 ・ホームページの複製を行う場合は教育上の支障の有無を考慮の上認める。
 ・インターネットの教育活動を通して他人の中傷をしない。著作権、肖像権、知的所有権に配慮する。
 ・生徒の発信する情報は教師の指導と確認を得る。